アンテナ修理で火災保険が適用される場合も!
台風や豪雪によってアンテナが故障してしまった場合、テレビを視聴できるようにするためには修理しなければなりません。
この時、「テレビアンテナ修理は火災保険の適用範囲であることが多い」ということをご存知ですか?
保険の適用範囲であればかなり費用を少なくすることができたり、修理費用が無料になることもあります。
この機会にご自身の火災保険の確認、見直しをされてみてください。
【アンテナが破損する原因】
多くのテレビアンテナが屋根の上に設置されているため、風や雨の影響を受けやすい部分となります。
そのため、台風や大雨、豪雪といった悪天候のときには、テレビが映らなくなってしまうことがあります。
また、映るけれど、映像がゆがんだり、止まったりする現象が起こってしまうこともあります。
アンテナ破損の原因として多いのが、アンテナの傾倒や脱落です。
麻生電設にも台風や強風の日の後には多くのご連絡をいただきます。
この場合、もしもアンテナ自体に損傷がなければ、再び立て直して方向を調整するだけで対応できます。
ただし、エレメントが折れてしまっていたりポールが変形してしまっていたりする場合には交換が必要です。
また、アンテナとテレビをつなぐケーブルが断線している場合もあります。
ケーブルはよほど老朽化しない限り断線してしまうということは少ないですが、悪天候や災害によってそうしたケースが起こることもあるので台風後はチェックすることをおすすめします。

火災保険はその名前の通り、火災に遭ってしまった場合の住宅保険だと思っている人も多いでしょう。
しかし、実際は火災保険というのは火災だけでなく、さまざまな災害に対応した全方位型の住宅保険なのです。
そのため強風や大雨、豪雪といった被害の場合にも火災保険の適用範囲になります。
たとえば、屋根の上に設置したアンテナは屋根馬で固定されています。
しかし、この屋根馬が雪や風の影響によって壊れてしまうと、アンテナが転倒してしまったり、曲がってしまったりするのです。
そうするとテレビが映らなくなるなどの現象につながります。
この場合、積雪が原因であれば「雪災補償」、強風が原因であれば「風災補償」という火災保険を適用することができます。
火災保険を適用すれば、多くの場合アンテナの修理費用は0円になるのです。
【火災保険の適用範囲と注意事項】

ただし、火災保険を使用する際にはいくつかの気をつけるべきポイントがあります。
まず挙げられるのは、加入している火災保険の契約内容です。
火災保険の中には強風や積雪で破損したアンテナには適用されない、といった契約内容になっている火災保険もあるからです。
あるいは、適用範囲であっても0円にはならず、いくらか差し引いた金額を支払わなければいけなかったりすることもあります。
また、火災保険には「20万円フランチャイズ方式」などのフランチャイズ方式があります。
フランチャイズ方式とは、自然災害による損害額が一定金額以上になった場合に保険が適用されるというものです。
フランチャイズ方式の場合、自然災害の損害に遭っても、その金額が設定金額未満であった場合には1円も支払われず、全額自己負担になります。
また、フランチャイズ方式のほかにも、免責金額として契約時にあらかじめ一定の自己負担額を決めるものが多くあります。
そういった内容の火災保険の場合には、損害額から免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。
この場合にも、もしも損害額が免責金額を超えなかった場合には、修理代が全額自己負担となるのです。
フランチャイズ方式や免責金額を設定している火災保険の場合、火災保険を適用できなかったり、適用できてもほとんど支給されないといったことがあるので注意が必要です。
このときのポイントは、損害額は被害の総額であるということです。
仮に自然災害による被害がアンテナだけであった場合、損害額が10万円以上になることはあまりないでしょう。
そうすると、火災保険は適用されません。
しかし、屋根自体が破損している場合には被害総額がより大きくなるため、フランチャイズ方式や免責金額が設定されていても適用範囲となるケースが多いでしょう。
そのほか、火災保険を使用するには期間が定められているのも忘れてはならないポイントです。
火災保険はいつでも使用できるのではなく、多くの場合、自然災害にあった日から何カ月以内や何年以内、といった期限が設けられています。
この期限を過ぎてしまうと、利用できなくなってしまうのです。申請期限の確認をしておくことも大切です。
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